1月19日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、新型コロナウイルスの変異株がドイツにおいて蔓延することを防ぐための予防措置が必要不可欠であるとして、現行の各種制限措置を2月14日まで延長するとともに、医療マスクの着用義務など更なる措置が発表されました。
ポイントは以下のとおりです。
○各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を2月14日まで延長する。
○私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え、別世帯に属する最大1人までに制限。他の世帯の数を可能な限り一定かつ少なくする。
○マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク、KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を導入する。他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合、及び特に閉鎖された空間においては医療マスクの着用を推奨する。
○ホームオフィス:公共交通機関における接触を減らすために、企業は可能な限りホームオフィスを可能とする必要がある。このために、連邦労働・社会省は政令を公布する予定であり、この政令は少なくとも3月15日まで有効である。
○学校等の閉鎖:学校は引き続き2月14日まで閉校または出席義務を免除。最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。保育所も同様に閉鎖。緊急託児は確保される。
○高齢者・介護施設及び障害者施設における措置:施設職員に対して医療マスク(FFP2マスク)の着用を義務化する。また、少なくとも施設内でワクチン(2回)の接種が完了するまでは、職員や訪問者は迅速検査を受ける義務がある。
○保健当局の強化:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以下に達し、包括的な接触者追跡が再び可能になるように、連邦各州は保健所のスタッフの能力を強化する。
○連邦によるつなぎ支援3の改善:受給要件を簡素化するとともに、企業や自営業者への支援金の上限月額を大幅に引き上げる。特に影響を受けた小売業に関しては、販売できなかった季節商品は固定費の算出において考慮される。
この連邦と州の決定事項の概要詳細については、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200121.html
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