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【オーストリア】24時間の外出規制など政府発表の新型コロナウイルス対策

オーストリア政府は、17日の記者会見で予告した25日以降の措置に関する保健省令を公布しました。本省令は25日に発効し、2月3日(水)まで有効となっています。なお、本省令の概要は以下のとおりです。

保健省ホームページ
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html )

(1)24時間外出規制
 自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
・身体、生命、財産への直接的危険の回避
・助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
・日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
 ア 同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触(ある1人が同居しない他の1世帯(複数人)と会うことは可能である一方で、同居しない2世帯それぞれから複数人が同時に会うことは不可)。
 イ 生活必需品の調達
 ウ 健康サービスを受ける
 エ 居住のために必要がある場合
 オ 墓参りや宗教行事といった宗教的目的
 カ 動物の世話
・必要な限りにおける職務上の目的
・肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
・延期できない行政・裁判手続
・公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
・本保健省令が認める範囲で店舗等の接客エリアを訪問する場合
・本保健省令に定める行事に参加する場合

(2)距離の確保とマスク着用
 同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではさらにマスクを着用する義務は引き続き継続する。

保健省HPによれば、FFP2マスク着用が義務化されるのは14歳以上で、6歳から13歳は公共交通機関等でも通常のマスクを着用すれば良く、6歳未満は何も付けなくて良いとのことです。

(3)公共交通機関、相乗り
・公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港では、引き続き同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
・自動車(自家用車、タクシー、ウーバー)では、引き続き座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにFFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用する。
・ケーブルカー、ゴンドラ、リフトのレジャー目的の利用は密閉空間での乗車人員を定員の半分以下とし、FFP2マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)を着用することを条件として許可する(注:本項では従前よりFFP2マスク着用を規定)。

(4)商店
・生活必需品を扱う店舗を除き商店の開店を禁止する(法人顧客を例外とする)。ただし、全ての商店では、屋外での受け渡しを条件として、事前注文した商品の受け取りが許される。開店可能な店舗は以下のとおり。
ア 薬局
イ 食料品(生産者や農家の直販所を含む)
ウ ドラッグストア
エ 健康・介護サービス
オ 障がい者支援サービス
カ 動物病院
キ 動物の飼料販売
ク 防災用品等の販売・メンテナンス
ケ 農業関係(ガーデニング用品、種子、肥料等を含む)
コ 洗車施設を含むガソリンスタンド、電気自動車充電施設
サ 郵便局
シ 駅のチケットカウンター
ス タバコ屋、キオスク
セ 自動車・自転車整備工場
・商店の開店時間及び商品の受取り時間は6時から19時までとする。この例外は薬局、ガソリンスタンド等。最低限の距離の確保、10平方メートルあたり顧客1人までの制限、マスク着用義務は引き続き適用される。ショッピングモール等では、ホールや通路内に長時間滞在してはならず、飲食も禁止される。
・店内(屋内市場、屋外市場、役所・裁判所を含む)では同居人以外との距離を2メートル以上確保し、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

(5)サービス業
 顧客と身体が接近するサービス業店舗(美容院、ネイルスタジオ、ピアススタジオ、マッサージスタジオ等)は閉鎖される(医療目的のものは例外とする)。顧客と身体が接近しないサービス業店舗(銀行、自動車整備工場、保険業、クリーニング屋、仕立屋等)は引き続き営業可能。2メートル以上の距離を確保し、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

(6)文化・遊戯施設
 全ての文化・遊戯施設(劇場、コンサートホール、映画館、博物館・美術館、図書館、カジノ等)を閉鎖する。

(7)飲食店、宿泊施設、イベント、スポーツ
・飲食店は引き続き閉鎖する。病院、保養所、介護・養護施設、障害者施設、児童・青少年センター、社員食堂は関係者を対象とする限り例外とする(同居人以外との間は2メートル以上あけ、食事中以外はFFP2マスク(または同水準以上のもの)着用)。テイクアウト販売は引き続き6時から19時の間で許可される。飲食物は店舗から半径50メートル以内で消費されてはならない。ただし、栓がされていない(その場で消費できる形態での)アルコール飲料の提供は禁止される。引き続き配達サービスは24時間可能。宿泊施設の観光目的での利用は引き続き禁止(宿泊施設が利用される場合、同居人以外との間は2メートル以上あけ、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用)。
・イベントは引き続き禁止。例外は、50人までの葬儀、延期できない仕事上の会議、監査役会、株主総会、従業員組合、職業訓練目的での不可欠の会合、オンラインで実施できない職業上の試験、無観客で行うリハーサル等。
・アマチュアスポーツを目的としたスポーツ施設への立入りは原則として禁止される。ただし、身体的接触のない屋外スポーツは例外とする。プロスポーツは無観客を条件に原則として許可する。団体競技及び身体が接触する競技のプロスポーツ選手は少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。

(8)学校・大学
・大学は原則としてオンライン授業とする。学校は、少なくともセメスター休暇が終わるまで(ウィーン州・ニーダーエスタライヒ州は2月7日まで。その他の州は2月14日まで)は、原則としてオンライン授業とする。義務教育課程については、必要がある場合に学校での世話や学習支援が提供される。小学校入学前1年の幼稚園通園義務付けを解除する。
・教員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。検査ができない場合、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。

(9)職場
・可能な限り、ホームオフィスへ移行する。職場では屋内において複数人が同室で勤務する場合、2メートルの距離が確保し、かつ、他の適切な感染予防策(固定チーム、間仕切り壁等)がとられない場合、マスク着用を義務付ける。
・直接接客する従業員、運送業の職員、役所や裁判所の職員は、少なくとも7日間ごとに陰性の検査結果を取得する。検査結果が取得できない場合、接客時にはFFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する。
・業務上自動車を使用する場合、FFP2マスク(または同水準以上のもの)を着用する

(10)介護・養護施設
・介護・養護施設では、職員は少なくとも3日間ごとに検査を受ける。入居者と接触する職員は発散弁なしのFFP2マスク等を着用する。
・介護・養護施設の入居者は、週に1回1人まで訪問を受けることができる(ホスピス等を除く)。
・訪問者は発散弁なしのFFP2マスク等を着用し、陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。
・介護・養護施設経営者は入居者に対して、少なくとも週に1回、また入居者が外出した場合、その週は少なくとも3日間ごとに1回の検査を提供しなければならない。

(11)病院、保養施設
・病院や保養施設では、引き続き職員は週1回検査を受け、患者と接触する際には医療マスク(CPA、FFP2またはそれ以上の品質のもの)を着用する。十分な検査キット量が確保できない場合、患者と接触する職員を優先的に検査する。
・病院や保養施設に1週間以上入院する患者は、週に1回1人まで面会を受けることができる。例外は以下のとおり。
ア 未成年者(2名まで同伴可能)
イ 支援が必要な患者(2名まで同伴可能)
ウ 妊婦の検査、出産前、出産時、出産後(1名まで同伴可能)
エ ホスピス等及び危篤
オ 法に定める患者の保護のため
・面会者は陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク (CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。

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