フランスに入国する際の検疫措置について、1月24日から、欧州域内(※)よりフランスへ空路または海路で入国する者に対して以下の検疫措置が適用されています。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
1 フライト72時間前以内のPCR検査陰性証明書の提示
欧州域内からフランスに入国する11歳以上の渡航者は、利用フライトの出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書を搭乗時に提示する必要があります。
2 自主隔離等に関する誓約
航空機搭乗時に誓約書の提出が求められ、(1)新型コロナウイルス感染の症状がないこと、(2)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がないこと、(3)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなります。
なお、当局による該当する誓約書フォーマットの発表は、この領事メール発出時点では確認されていません。
今後必要に応じ、下記フランス内務省サイトを確認するか、利用する航空会社・代理店や出発国のフランス大使館・総領事館にご確認ください。
3 欧州域内から海路で入国する者に対しても同様に上記1及び2の措置が適用されます。なお、陸路にて入国する者は対象となりませんが、当局による発信内容として、陸路による入国の口実となるものではない旨報じられています。
フランス政府プレスリリース
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039948
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