ポルトガル政府は、1月30日、ポルトガル発着航空便に対する制限措置の延長を発表し、1月31日から、EU及びシェンゲン加盟国以外で、渡航目的を問わず、またCOVID-19のPCR陰性証明の提示義務を負わない国のリストから、日本が除外されました。
また、今回、EU及びシェンゲン加盟国において、人口10万人当たりの過去14日間の新規感染者数が500人以上の国と150人から500人までの国からの渡航者について、搭乗前の72時間以内のPCR検査陰性結果の提示義務や入国後の14日間の予防的隔離義務などが新たに定められました。
これらの措置は、2月14日23時59分まで有効です。
日本を含む上記以外の第三国(ポルトガル語圏諸国を含む)からの渡航は、職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等必要不可欠な目的の渡航のみに制限されます。また、出発国において搭乗前にCOVID-19の陰性証明の提示が求められますのでご注意ください。
(1)ポルトガル入国に際し、出発国において過去72時間以内のCOVID-19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある(24ヶ月以下の幼児は対象外)。
(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要があり、陰性が確認されるまで空港内施設に留まることとなる。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となり罰金が課される
(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民は、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した場合入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。
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