現地時間3日、オーストリア政府が日本を検疫上の条件なしで入国が可能な「安全国」から除外する旨の保健省令を公布しました。10日よりオーストリアへの入国規制が変更されます。主な変更点は次のとおりです。
(1)入国時の陰性証明書又は自己隔離が不要な「安全国」リストの改正
日本は、同「安全国」リストから削除されるところ、10日以降日本からの入国は原則として(2)の措置を取る必要があります。また、出張等職業の目的で渡航する者、墺やEU等の長期滞在者、墺在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否されることとなりますのでご留意ください。
なお、同日以降、引き続き入国時の陰性証明書又は自己隔離が不要な「安全国」は次の9か国となります。
豪州、フィンランド、ギリシア、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、韓国、バチカン
(2)入国時の検疫措置の強化
墺への入国者は原則として、これまでの事前のオンライン登録、及び10日間の隔離(5日後以降の陰性の結果を持って解除可)に加え、入国時に(72時間以内の)陰性証明書等の提示、又は、入国後24時間以内の検査(PCR・抗原検査)の措置をとることが義務づけられます。
また、入国時にご自身の陰性の結果を示すものとして、これまでの医師の陰性証明書に加え、オーストリア国内での検査結果も使用可能になります。
※氏名、生年月日、検査の日時、試験結果(陽性、陰性)、試験者の署名、試験実施機関の印章又はバーコード若しくはQRコード入りのもの
職業の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、墺接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は、オンライン登録に加え、引き続き例外的に陰性証明書等の提示又は自己隔離措置との条件で入国が可能です。
また、トランジットの方、家族の重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国などは例外的に陰性証明書及び自己隔離措置のいずれも不要です。
いずれも、上記の例外的な入国理由は入国検査時に疎明しなければならないことされています。例えば、保健省によれば、職業の目的で渡航する者は、雇用主による確認書や納品書、アポイントメントの確認書等、業務を証明するものを示すことが求められており、業務の予定が3日間しかないのに数週間の滞在は認められないとされていますので、ご留意ください。
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
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