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【ドイツ入国情報】日本に対する「ハイリスク地域」指定の解除について

9月24日,ドイツ政府は日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除しました。

これに伴い,2021年9月26日午前0時(ドイツ時間)より,日本からのドイツ入国にあたって,登録義務(デジタル入国登録(DEA))及び隔離義務は撤廃されます。ただし,証明書提示義務(コロナ検査証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれか)は引き続き有効です。

1 検疫措置
 ドイツ政府は日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除しました。これに伴い,日本からのドイツ入国にあたり,検疫措置は以下のとおり変更となります。

(1)登録義務(デジタル入国登録(DEA))
 日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定が解除されたことから,日本からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録の必要はございません。

(2)証明書提示義務
 現在,リスク地域か否かを問わず,全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務があります(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。
 なお,ドイツ入国にあたっての陰性証明書については,ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査,又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。

(3)隔離義務
 日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定が解除されたことから,日本からのドイツ入国にあたっては,入国後の隔離は必要ございません。

 検疫措置の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

2 入国制限
 2021年9月24日現在,日本は「入国制限解除対象国」には指定されておりませんので,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は,引き続き入国が制限されます。
 ただし,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス)等の目的での渡航については,一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

 入国制限の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

 なお,パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチンの接種証明書を有している方は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,観光や商用等の短期滞在目的であってもドイツに入国することが可能です(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載された接種証明書等を提示)。

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