日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」です。日本からの渡航者がブルガリアに入国するためには、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」のいずれか1つの提示が必要です(入国後の隔離義務無し)。なお、ワクチン接種証明書は日本で発行されたものも有効です。
9月24日、保健省は、ブルガリア入国に関する新たな保健大臣令を発出しました。これにより、9月29日以降、ゾーン区分が以下のように変更されます。
<グリーン・ゾーン>
ポーランド、スロバキア、ハンガリー、フィンランド、バチカン、チェコ、ルクセンブルク、ルーマニア、デンマーク、イタリア、スペイン、マルタ、スウェーデン。
<オレンジ・ゾーン>
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国(※当館注:日本はここに含まれる)。
<レッド・ゾーン>
インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、モルディブ、南アフリカ共和国、ボツワナ、タンザニア、セーシェル、ナミビア、ザンビア、オマーン、マレーシア、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス、モンゴル、コロンビア、チリ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、ペルー、スリナム、パナマ、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、キューバ、ドミニカ共和国、キプロス、英国、フィジー、ジョージア、イスラエル、エスワティニ、イラン、北マケドニア、モンテネグロ、コソボ、カザフスタン、アメリカ、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、アイルランド、グレナダ、セルビア、パレスチナ、リトアニア。
○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン>
有効なEUデジタル形式の「新型コロナウイルスワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
<オレンジ・ゾーン>
有効なEUデジタル形式の「新型コロナウイルスワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国可能。しかし、同ゾーンからの到着者のうち100人のうち5人に対して国境検問所による抗原検査を実施。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者のうち、上記にあげられる証明書を提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。各地域保健局長は、上記に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明のメールでの提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者及びその家族等は、有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書または回復証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容を含んだ書類、これに加えて、入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。
これらのいずれの証明書も提示出来ない場合には、入国は許可されるが、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。
これらの証明書のうちいずれか一つの書類しか提示出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。その場合、当該者入国者が、入国後24時間以内に実施したCOVID19用PCR検査の陰性結果を示す書類を電子メールで提出することにより、地域保健局長はその隔離措置を解除することが出来る。当該措置の解除は、陰性結果提出から24時間以内に行われる。
12歳から18歳の児童は、入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。これを提出出来ない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。その場合、当該ブルガリア国民又は永住権・長期滞在資格を保持する当該児童が、入国後24時間以内に実施したCOVID19用PCR検査の陰性結果を示す書類を電子メールで提出することにより、地域保健局長はその隔離措置を解除することが出来る。当該措置の解除は、陰性結果提出から24時間以内に行われる。
○日本は引き続き「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日本を出発地とする渡航者は入国時に以下の3つのうちのいずれか1つの証明書の提示が必要です。
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を示す書類の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表2をご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/1091
<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過していることを証明する書類の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3をご参照ください→ https://coronavirus.bg/bg/1091
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
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