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【パラグアイ入国情報】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正について

パラグアイ政府は、パラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。ワクチン接種未完了者に求めていた入国後の自主隔離に関する規定、及びビジネス目的等で入国する者に対する措置がなくなるなどの変更がありました。

10月1日、パラグアイ政府は、入国制限措置を改正しました。

ワクチン接種未完了者に求めていた入国後の自主隔離に関する規定、及びビジネス目的等で入国する者に対する措置がなくなったほか、メルコスール加盟国及び準加盟国からの入国者については入国後の新型コロナウイルス検査が免除されることになりました。また、24時間以内の滞在のために隣国から陸路で入国する渡航者を対象とした規定が新たに設けられました。
新たな措置の内容については、以下をご覧ください。

1 健康質問票
 入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。

2 陰性証明書
 新型コロナウイルス・ワクチンの接種完了者及び未完了者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。ワクチン接種完了者は、出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書により、新型コロナウイルス・ワクチンを接種済みであることを証明しなければならない。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。

3 入国後のRT-PTR方式検査の受検
 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了しているか否かにかかわらず、12歳以上の全ての入国者は、パラグアイ国民であっても外国人であっても、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及び準加盟国(チリ、エクアドル、コロンビア、ペルー、ガイアナ、スリナム)からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。

4 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
 パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。陰性証明書の提示は要しない。

5 24時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国審査を経て入国する者
 12歳以上の全ての入国者は、入国前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書又は新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書を提示しなければならない。出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書により、新型コロナウイルス・ワクチンを接種済みであることを証明しなければならない。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。

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