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【ボリビア入国情報】ボリビア入国に際しての水際措置の変更について

海外からボリビアへ入国される方に対しての水際措置が変更されます。

 海外からボリビアへ入国される方に対しては、国籍を問わず、原則として以下の措置が実施されます(2021年10月27日付最高政令第4605号)。

1.入国の14日以上前にワクチン接種を完了したことを証明するワクチン接種証明書を提示する必要があります。

 (1)年齢が5歳以上の方は鼻腔検体を用いたPCR検査陰性証明書を所持する必要があります。
  i )空路による入国の場合:最初の出発国で航空機に搭乗する前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が必要です。
  ii)陸路等空路以外による入国の場合:ボリビア入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が必要です。

 (2)ボリビア永住資格を持たない外国籍の方は、入国時にコロナウイルスに罹患した場合の治療費を支払うことが可能な健康保険に加入しておく必要があります(海外旅行保険証券等の提示が求めらます)。

2.入国の14日以上前にワクチン接種を完了したことを証明する接種証明書を所持されていない方

 上記に加え、ボリビア入国の72時間後以降に渡航者の負担でPCR検査を実施し、入国後PCR検査陰性証明書を入手するまでの間、保健・スポーツ省の管理の下、隔離措置(原則として自宅待機)が必要になります(結果が陽性の場合は指定された措置が講じられます)。

在ボリビア日本国大使館
https://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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