1 先週行われたニェジェルスキ保健大臣の記者会見において発表されました、明15日(水)から明年1月31日(月)までの新型コロナウイルス感染症に関する水際措置及び国内制限措置の強化について、本14日付け政令にて判明した事項をお知らせします。なお、依然として不明確な部分もあり、詳細判明次第追報します。
(1)シェンゲン域外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わらず、ポーランド入国の24時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス感染症の検査の陰性証明書(ポーランド語又は英語表記)を提示する必要があります。提示できない場合には14日間の隔離措置が課されます。
※検査の種類について不明(確認中)。シェンゲン域内からの隔離対象者以外の入国者に対する隔離免除の条件として求めている陰性証明についての検査は、PCR又は抗原検査であるが、シェンゲン域内外に関わらず、入国した隔離対象者が同措置短縮のために受検する自主検査はPCRに限られています。
(2)感染者と同居している者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、同感染症の検査を受ける義務が生じます。
(3)飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、スポーツ施設及び宗教施設の利用可能人数が、ワクチン接種者を除き定員の30%までとなります。
(4)クラブ、ディスコ及びその他ダンス可能な場所は閉鎖されます。
(5)娯楽施設及びレクリエーション施設については、ワクチン接種者を除き最大100名までの人数制限が課されます。
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