1月28日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第4/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。
1 Test and Goに係る変更
(1)2月1日以降、Thailand Passシステムを通じたTest and Goの新規受付を再開する。
(2)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
ア 申請時、1泊目及び5泊目の予約、そして2度のPCR検査費用の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
イ 到着1日目及び5日目にPCR検査の受検が必要。但し、滞在日数が5泊未満の場合は、2度目の受検は不要なるも、出国予定日が明らかとなる航空券の提示が必要。
(3)入国許可申請に関する従来通りの諸規則は次のとおり。
ア 所定のワクチン接種者が対象。
イ 申請時、COVID-19治療費等を含む5万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
ウ タイに向けた渡航に際し、出発72時間以内のPCR検査による陰性証明が必要。
2 サンドボックス・プログラムに係る変更
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、現状のプーケット県、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に加え、2月1日以降、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島郡)を対象とした申請も受け付ける。
(2)入国許可申請に係る諸規則は従来通り。
3 政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国について、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める。
【官報原文】
・CCSA指令第4/2565号
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/021/T_0018.PDF
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