●昨年12月18日から実施されているポーランドの新型コロナウイルス感染症に関する水際措置に関し、シェンゲン域外からの入国者について隔離措置免除の対象者に変更がありましたので、お知らせいたします。
●変更点は、以下のとおりです。
○シェンゲン域外からの入国者及びトランジットのためにポーランドの空港へ到着した者は、(ポーランド入国(到着)前24時間以内の陰性証明に加え、)ワクチン接種証明又はポーランド入国(到着)の前6か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した証明を提示した場合、隔離措置が免除されます。
○ワルシャワ・ショパン空港でのシェンゲン域外からシェンゲン域外へのトランジットの場合のみ、陰性証明等の書類は不要です。
○隔離免除の対象でない者は、ポーランド入国(到着)後3時間以内に空港の敷地内で受検した検査結果が陰性であれば、隔離措置が免除されます。
昨年12月18日から実施されているポーランドの新型コロナウイルス感染症に関する水際措置に関し、シェンゲン域外からの入国者の隔離措置免除の対象者について、昨2日、同国政府のHPの一部記載が変更されており、本日、当局より、以下のとおり変更となった旨回答を得ましたので、お知らせいたします。
1 シェンゲン域外からの入国者及びトランジットのためポーランド国内の空港への到着した者は、ポーランド入国(到着)前24時間以内に結果が判明した検査の陰性証明に加え、ワクチン接種証明又はポーランド入国(到着)の前6ヶ月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患した証明を提示した場合に隔離措置が免除されます。なお、ワクチン接種者とは、EUが認可するワクチンを規定回数接種してから14日が経過した者を指し、各種証明は、ポーランド語又は英語で表記されたものになります。
2 ただし、例外として、ワルシャワ・ショパン空港でのシェンゲン域外からシェンゲン域外へのトランジットの場合のみ、陰性証明等の書類は不要です。
3 上記1で隔離免除の対象でない者は、ポーランド入国(到着)後3時間以内に空港の敷地内で受検した検査結果が陰性であれば、隔離措置が免除されます。
在ポーランド日本国大使館
https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
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