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【ギリシャ入国情報】ギリシャ出入国制限措置の延長について

ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、同措置の延長が発表されました。同措置は、4月4日まで有効となります。今回の延長に伴う大きな変更はありません。

※日本からの入国者については、ワクチン接種の有無等に関わらず、新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書(到着前72時間以内のPCR検査、または到着前24時間以内のラピッドテストによるもの)の提示が義務付けられています。

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■1 入国時の証明書提示義務
 全てのギリシャ入国者(5歳以上)は、次の証明書の提示義務があります。
(※4歳以下は提示義務免除)

(1)EU・シェンゲン協定加盟国及びEUデジタルCOVID-19認証システムの加盟国35か国(※日本は含みません)
EU・シェンゲン協定加盟国、サンマリノ、アルバニア、アンドラ、アルメニア、バチカン、北マケドニア、ジョージア、スイス、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、英国、ヨルダン、アイスランド、イスラエル、台湾、リヒテンシュタイン、レバノン、モロッコ、モンテネグロ、モルドバ、モナコ、ベナン、ノルウェー、ニュージーランド、ウクライナ、ウルグアイ、パナマ、カーボベルデ、セルビア、シンガポール、タイ、トーゴ、トルコ、チュニジア、フェロー諸島からの入国者は、次のいずれか一つの項目に該当するEUデジタルCOVID-19証明書の提示が義務付けられる。

ア EUに承認されたワクチン接種証明書
・接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過しており、9か月間以内であるか、強化接種を完了していること
・接種証明書には、旅券通りの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
・現時点でのワクチンの種類はPfizer BioNtech、Moderna、Astra Zeneca/Oxford、Novavax、Johnson + Johnson/Janssen、Sinovac Biotech、Gamaleya (Sputnik)、Cansino Biologics、Sinopharm等が認められる

イ EUに承認された新型コロナウイルス感染治癒証明書
・診断方法は、PCR検査もしくはラピッドテスト(抗原検査・Rapid Antigen Test)であること
・証明書は、当初の陽性結果から14日経過後に発行され、180日以内であること

ウ EUに承認されたコロナウイルス検査陰性証明書
(ア)到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書
鼻腔又は口腔内粘膜から検体が採取されたPCR検査であること
又は、
(イ)到着前24時間以内のラピッドテストの陰性結果証明書
・検査機関及び証明書の発行元は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること

(2)特定国からの入国
豪州、米国、カナダからの入国者は、次のいずれか一つの項目に該当する証明書の提示が義務付けられる。

ア ワクチン接種証明書
・接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過しており、9か月間以内であるか、強化接種を完了していること
・接種証明書には、旅券通りの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
・現時点でのワクチンの種類はPfizer BioNtech、Moderna、Astra Zeneca/Oxford、Novavax、Johnson + Johnson/Janssen、Sinovac Biotech、Gamaleya (Sputnik)、Cansino Biologics、Sinopharm等が認められる

イ 新型コロナウイルス感染治癒証明書
・診断方法は、PCR検査もしくはラピッドテスト(抗原検査・Rapid Antigen Test)であること
・証明書は、当初の陽性結果から14日経過後に発行され、180日以内であること

ウ コロナウイルス検査陰性証明書
(ア)到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書
鼻腔又は口腔内粘膜から検体が採取されたPCR検査であること
又は、
(イ)到着前24時間以内のラピッドテストの陰性結果証明書
・検査機関及び証明書の発行元は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること

(3)上記1(1)及び1(2)以外の国(※日本を含みます)からの入国者は、次のいずれか一つの証明書の提示が義務付けられる。
ア 到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書
鼻腔又は口腔内粘膜から検体が採取されたPCR検査であること
又は、
イ 到着前24時間以内のラピッドテストの陰性結果証明書
・検査機関及び証明書の発行元は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること
・英語で表記されていること
・旅券どおりの氏名が記載されていること

※日本を含むその他の国・地域からの入国者については、ワクチン接種の有無等に関わらず、新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書(到着前72時間以内のPCR検査、または到着前24時間以内のラピッドテストによるもの)の提示が義務付けられています。 

※一方で、ギリシャ国内措置では、2月7日以降、強化接種を受けていない者は、2回で完了するワクチンの場合は接種完了から7か月以上、1回で完了するワクチンの場合は接種完了から3か月が経過した場合、年齢を問わず、ワクチン接種完了者とみなさないとされています(こちらはギリシャ国内航空便の利用にも適用されますのでご留意ください)。
また、長距離交通機関(航空便・鉄道等含む)や多くの店舗・施設の利用時にワクチン接種証明書、感染治癒証明書、新型コロナウイルス検査陰性証明書のいずれかが必要です。なお、EU以外のワクチン接種証明書は、紙面で提示可とされていますが、店舗・施設側がEUデジタルCOVID-19証明書のみを認めるケースも散見されていますので、ご留意ください。

■2 出入国ゲートの制限等
  出入国は、次のゲートから可能とされています。
(1)全ての国際空港及び税関・パスポートコントロールのある空港、および全国の港湾(一部港湾や船舶については特設規制あり)
(2)プロマホナス(ブルガリア国境)、オルメニオ(ブルガリア国境)、ニムフェア(ブルガリア国境)、エクソヒ(ブルガリア国境)、エブゾネス(北マケドニア国境)、ニキ(北マケドニア国境)、ドイラニ(北マケドニア国境)、クリスタロピギ(アルバニア国境)、カカヴィア(アルバニア国境)、マブロマティ(アルバニア国境)、カスタニエス(トルコ国境)、キピ(トルコ国境)(24時間運営)
(3)メルジャニ(アルバニア国境)は、午前8時から午後8時の間は出入国可能

■3 海路の出入国制限等
(1)海外からの観光船、レジャー船の寄港
ア 乗員は上記1のとおりの証明書の提示義務を負う。
イ 人数制限は、船舶の規模により12名から49名まで。
ウ 乗員は、互いに1.5m以上の間隔を維持する義務を負う
(2)周辺国等との海路制限
トルコからのレジャー船は、特定の港湾のみから入国可。

■4 ギリシャ入国時の検査
  入国時にはサンプリングによるPCR検査かラピッドテスト(航空便に関しては、ラピッドテスト)が行われており、対象となった場合、検査結果が出るまでの間、空港・入国ゲート等で隔離を求められます。陽性反応が出た者は、陽性診断の翌日から少なくとも5日間、自宅、ホテルまたは当局が指定する施設等で隔離措置となります。隔離の終了は、5日目に症状がないこと、及び、熱のない状態が解熱剤の使用なく24時間以上続いていることが条件です。また、隔離終了から少なくとも5日間は、二重マスク(サージカル及び布製)または高規格マスク(FFP2型、N95型)のマスク着用が求められます。

※出入国制限措置は、今後ギリシャ政府による措置の変更もあり得ますので、渡航の際は、在京ギリシャ大使館等に最新の情報をご確認ください。

※日本政府は、ギリシャに対して引き続き「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。当地では依然として感染症例も多く確認されていますので、渡航については慎重にご検討ください。

※これまで入国日前14日以内にギリシャに滞在した方が日本へ入国する場合は、検疫所が指定する施設で3日間の待機が求められていましたが、3月1日からは当該指定施設での3日間の待機措置は求められず、自宅等での待機となります。

※3月1日以降、日本入国後の待機期間は原則7日間ですが、検疫所に対して必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書(写し可)を提示することにより待機期間が緩和され、入国後の自宅等待機は不要です。3回目ワクチン未接種の方(または、必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書を所持していない方)は、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、陰性結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、残りの待機期間が免除されます。
本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。

■厚生労働省のサイト
●水際措置強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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