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ドイツにおける国境管理および日本からの入国制限の継続について(第三国からの入国制限の段階的な解除)

6月30日のEU理事会勧告を踏まえて、ドイツ連邦政府は、7月1日、第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表しました。この措置は7月2日午前0時から実施されます。

ドイツ連邦外務省ウェブサイトでは、8か国(日本を除く)からの入国制限を解除する旨公表されておりますが、日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は、当分の間継続されます。

第三国(当館注:EU,シェンゲン加盟国及び英国以外)からの入国にかかるドイツ連邦外務省の発表は以下のとおりです。

1 第三国からの入国
3月17日以降、EU全域で第三国からの不要不急の渡航にかかる統一的な入域制限が実施されています。この入域制限は、ドイツへの入国にも適用されています。

2 入国制限が解除となる第三国
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国から入国が再び可能となります。
(1)オーストラリア
(2)ジョージア
(3)カナダ
(4)モンテネグロ
(5)ニュージーランド
(6)タイ
(7)チュニジア
(8)ウルグアイ
このリストは定期的に更新される予定です。入国が許可されるかどうかは、国籍ではなく、渡航者の入国前の滞在地が基準となります。

3 その他すべての第三国からの入国
上記リストに含まれていない第三国からの渡航者は、以下の重要な渡航理由を有していればドイツへの入国は可能。概ね以下の者及び渡航目的であれば、ドイツへの入国は許可されます。
(1)ドイツ国籍者,EU諸国及びシェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者並びに英国国籍者
(2)ドイツでの継続的滞在許可を有する第三国国民
(3)家族呼び寄せの一環として入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問
(4)医療従事者,医療研究者及び介護従事者
(5)経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)
(6)貨物輸送その他輸送従事者
(7)農業に係る季節労働者
(8)船員
(9)ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生
(10)国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
(11)その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
(12)特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
(13)トランジット乗客

ドイツへの入国に関しては、ドイツ連邦外務省発表のプレスリリースを参照してください。

ドイツ連邦外務省(第三国からの入国)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-

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