現地時間7月13日、チェコ内務省は、同省ホームページ上で、入国措置に関する規定を更新しました。日本人のチェコ入国に係る主な変更点は、以下のとおりです。
1 過去14日の間に、低感染危険国(安全国)(※日本はここに含まれます)以外の国に12時間以上の滞在歴を有しない日本人は、新型コロナウィルス 感染措置に係る入国措置導入以前と同様の入国が認められます。これにより、チェコの滞在許可・査証等を有する日本人に加えて、チェコ入国査証免除措置(無査証)による日本人の入国も可能となりました。この場合、チェコ入国時の衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離等の義務からも免除されます。
これにより観光目的でビザを持たない日本人の渡航も可能になっています。
2 過去14日の間に低感染危険国(安全国)以外の国に12時間以上の滞在歴を有する日本人は、チェコ入国は認められますが、衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離の義務等が課せられます。
低感染危険国(安全国)に定められているのは、以下の国です。
オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ハンガリー、マルタ、ドイツ、オランダ 、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、タイ、イギリス
今回のチェコへの入国に関する変更措置の詳細は、以下のチェコ内務省HPを参照してください。
(チェコ内務省HP)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx