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レバノン入国時の手続きの変更

現地時間7月28日、レバノンの民間航空当局は入国時の手続きの変更を発表しました。

7月31日以降レバノンに渡航する全ての搭乗客に対してPCR検査の陰性証明の提出が求められます。

レバノン入国時に必要な手続きは次のとおりとされています。入国時の手続きについては必ず事前にご利用予定の航空会社にもご確認ください。

1 全ての到着客

(1)全ての到着客は、レバノンへ出発する96時間前以降に当地機関公認の検査機関において検査を実施し、チェックインカウンターにおいて検査結果を提示しなければなりません。PCR検査の陰性証明を持たない搭乗客は、レバノン行きの航空機への搭乗が認められません。

(2)全ての到着客は、レバノンに到着するまでに保健省作成の健康状態申告票を記入しなければなりません。同申告表は下記リンクより入手可能とされています。同申告票を記入しない者はレバノン行きの便への搭乗が認められません。
https://arcg.is/0GaDnG

(3)全ての到着客は、ベイルート国際空港到着時にPCR検査を受けます(12歳未満の児童を除く)。検査費用は50米ドルであり、航空会社を通じて支払うことになるとされています。

(4)既に到着した搭乗客でPCR検査の結果が陽性であった者は、治癒するまでの間、保健省の指示に従わなければなりません。

2 PCR検査が的確とみなされる国からの到着客(日本はここに含まれます)

PCR検査が的確とみなされる国からの到着客は、到着時のPCR検査の結果が判明するまでの間(48時間以内)、居住先にて待機することとなります。

レバノンへの入国に関する最新の情報は、在レバノン日本国大使館のHPを参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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