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日本からブラジルへの渡航についての留意事項

現地時間7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国籍に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ、30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。

これにより、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりました。

90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならず、提示しない場合には、衛生当局の指示に基づき、入管当局により、入国が禁止されます。トランジットであっても医療保険の加入証明書の提示が必要であるとの情報もありますので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。

航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません(注:日本人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する際は訪問ビザ該当者として本件条項が適用されます)。

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