現地時間8月28日、スイス連邦政府は、8月31日以降、スイスが指定する感染リスクの高い国から高リスク国ではない国を経由する経由便を利用してスイスに入国することは認められないとする措置を実施すると発表しました。
ただし、高リスクではない国からの旅行者は、たとえ高リスク国を経由した場合でもトランジットエリアから出ない限りスイスに入国することが可能です。
これまでは、高リスク国から高リスク国ではない国を経由することでスイスの入国制限を回避することが可能であったため、今次措置はそれを是正するものとなります。
8月31日から適用される新しい措置では、ストップオーバーの国ではなく出発国がスイスへの入国可否を判断する基準となります。
例えば、第三国の国民が米国からトロント経由でスイスへ移動することは不可能となります。
これは、高リスク国ではない国を経由し移動することにより入国制限措置を回避するケースを防ぐことが目的です。
逆に、高リスク国ではない日本、オーストラリア、ニュージーランド等の第三国からは、たとえ高リスク国を経由する場合でも、スイスに入国することが可能です。但し、その場合は、経由地において空港の国際線トランジットエリア内にとどまっている(すなわち高リスク国に入国していない)ことが条件となります。