日本時間12月26日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されました。日本への御帰国予定の方、ご家族やご友人が日本へ入国を予定している方は、最新の情報を御確認ください。
●全ての国・地域からの新規入国の一時停止
本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの新規入国を拒否することとなります。
(注1)上記に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から行われます。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除きます。
●全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めないこととします。
●検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表します。12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
(注2)本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします
(注3)上記に基づく措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )