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日本からイングランドへ入国する際の新たな水際措置について

2月11日、英国保健社会省はイングランドへ入国する際の新たな水際措置を発表しました。これによりますと、2月15日以降、日本からの渡航など、共通旅行領域(the Common Travel Area)の外からイングランドに到着する場合は、次の措置に従う必要があります。

・10日間の自己隔離
・自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検
・全国的なロックダウンルールの遵守
(※ロックダウンルールについては次のリンク先をご覧ください)
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home

1.英国への渡航前にすべきこと
(1)渡航前検査の受検
(2)旅行検査パッケージの予約
(3)到着時に隔離場所に関する詳細の提示(乗客追跡フォーム:passenger locator form)

(1)渡航前検査の受験について
 イングランドへ渡航するためには、英国市民を含め、イングランドへ出発する前の3日以内に受検した検査の陰性証明書が必要となります。例えば、金曜にイングランドへ直接渡航する場合、火曜、水曜又は木曜に受検しなければなりません。どのような職業や場合が免除に該当するかは、次の「免除に該当する職業」を確認してください。
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

(2)旅行検査パッケージの予約について
 全ての渡航者は旅行検査パッケージ(210ポンド)を予約し、2日目又はそれ以前に、及び8日目又はそれ以降に検査を受検しなければなりません。
 8日目の検査で陰性の結果を得て、かつ10日間の隔離が完了するまでは、隔離を終了することはできません。この検査を受けない場合、最大2,000ポンドの罰金が課されます。
 いずれかの検査結果が陽性の場合、検査の日から10日間は隔離を続けなくてはなりません。

(3)到着時に隔離場所に関する詳細の提示について
 イングランドへの到着前の48時間以内に、行程、連絡先、隔離場所の住所等を乗客追跡フォーム(passenger locator form)に入力する必要があります。
(※乗客追跡フォームについては、次のリンク先をご覧ください)
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
その際、同フォームには旅行検査パッケージの予約参照番号を記入しなくてはなりません。これらの情報は到着時に入国管理官から提示を求められる可能性があります。乗客追跡フォームに誤った情報や故意に誤解させる情報を記載した場合、禁固刑に処される可能性があります。英国到着の直近10日間の訪問国に関する正確な情報を提供しない場合、最大1万ポンドの罰金、最大10年の禁固、又はそれらの両方を課される可能性があります。また、隔離に関する規則に違反した場合、最大1万ポンドの罰金が課されます。

 共通旅行領域からイングランドに到着し、過去10日間に共通旅行領域から出なかった場合、出発前の受検は必要なく、自宅隔離及び到着後の受検も必要はありません。

2.到着後10日間の隔離について
 イングランドへの到着者は、隔離場所に直行し、10日間が経過するまでその場所を離れてはいけません。
 隔離期間は到着したその日から開始し、到着日から10日間の経過をもって終了します。隔離規則を遵守しなかった場合は最大1万ポンドの罰金が課される可能性があります。

3.隔離場所への移動について
 イングランドに到着した後、隔離を行う滞在場所へ直行しなくてはなりません。その他の移動手段が無い場合に限り、公共交通機関の利用が可能です。
 イングランドへの渡航中にコロナウイルスの症状が出た場合、航空機等の乗務員にその旨を告げる必要があります。彼らが空港等の職員に連絡し、到着時にどうすればいいかを渡航者に連絡します。
 もし隔離宿泊施設までの移動が長距離に及ぶ場合、その移動途中に他の者から自身を隔離できる施設であれば宿泊することができます。

4.隔離の早期終了
 隔離開始から5日目に隔離を早期終了することができるかを確認する検査を受けることができます(Test to Release制度)。この検査を受けた場合でも、2日目又はそれ以前に、及び8日目またはそれ以降に旅行検査パッケージで定めた検査を受検しなければなりません。
 Test to Release制度の詳細については、次のリンク先を参照してください。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel

5.隔離終了
 8日目の検査結果が陰性であり、且つ満10日間の隔離を行った後に隔離を終了することができます。
 また、Test to Release制度を利用して5日目の追加検査を受検した場合も隔離を終了することができます。隔離を終了した場合でも、全国的な制限措置は遵守しなければなりません。

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