スペイン・バルセロナなどが含まれるカタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における感染状
今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・正当な理由がある場合の移動を除き、カタルーニャ州内各郡(c
・3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及び
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
4月10日(土)から4月19日(月)午前0時まで
※注1:第3条(1)カタルーニャ州内の移動制限については、4
※注2:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)Alt Urgell郡とアンドラ公国に居住する者の両区域間の移動
(l)不可抗力又は必要な状況下における場合
(m)許可を得た行動
(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 カタルーニャ州内の移動制限
(1)第2条(1)の正当な理由がある場合の移動を除き、カタル
(2)第12条で認められているスポーツ関係者の移動や第15条
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第4条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(
第5条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のため
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第6条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売は
第7条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限すること
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第8条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き6人を超
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、
第9条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生
(a)面積が800平方メートル以下の店舗
(b)収容人数を30%に制限
(c)面積が800平方メートル以上の店舗は、営業できる範囲を
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショ
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行
第10条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)開催時間は、第5条を遵守する。
第11条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助
第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ
・屋外施設は収容人数の50%に制限し、プールを除く屋内施設は
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、指
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人
(b)屋内施設の場合は、収容人数を30%に制限し、500人ま
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また
(7)「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるようなその他の
第13条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食を提供するサ
第14条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メート
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第6条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供す
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人ま
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、出席者を制限する
第16条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することが
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い
第19条 伝統行事等
第12条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等
※注:本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等
3 外出が禁止されている時間帯及び州または郡間の移動する必要があ
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の
証明書の申請サイト:https://certificatde
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクから
https://dogc.gencat.cat/es/doc
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti