EU理事会の勧告を受け,2021年6月4日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。6月6日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,ドイツに入国することが可能となります。
ただし,日本からドイツへの渡航にあたっては,ドイツ入国前48時間以内(抗原検査の場合),またはドイツ入国前72時間以内(PCR検査の場合)に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要となります(ドイツでの入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎは除く。6歳未満を除く)。
なお,6月4日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの渡航にあたって,登録義務,隔離義務はありません。
1 日本に対する入国制限の解除
2021年6月4日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。
6月6日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。
ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
○新型コロナウイルスに関するFAQ (ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/IV-reisebeschraenkungen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr-einreisen-aus-drittstaat/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
英語:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
2 ドイツ入国にあたっての検疫措置等
(1)渡航にあたっての陰性証明書
全ての国・地域(日本を含む)からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要です(抗原検査の場合は,ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書,PCR検査の場合はドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書)。
ただし,日本からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は検査義務の対象外です。また,6歳未満は検査が免除されています。
(2)その他検疫措置
検疫措置(登録義務(デジタル入国登録(DEA)),隔離義務)については,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域等からの入国にあたってそれぞれ義務化されていますが,6月4日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたって登録義務,隔離義務はありません。
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
関連