●ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置の一部を更新し、その有効期限を9月16日23時59分まで延長する旨発表しました。
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及び特別行政区等」(以下2)に含まれていますが、ポルトガルへの渡航に関しては、在日ポルトガル大使館や利用されるフライトの航空会社に御確認ください。なお、日本国外務省は、感染症危険情報に基づく渡航勧告の対象に、依然ポルトガルを含めています。
●以下1から5のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められますが、有効なEUデジタル証明書を提示すれば、陰性証明は免除されます。(ただし、4.の米国・ブラジルへの渡航については、各国の措置を御確認ください。)
1.渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される)。
南ア、印、ネパール
※ただし、ワクチン接種又は感染快復にかかる有効なEUデジタル証明書の保持者は同隔離義務が免除される。
2.EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する、18か国、2特別行政区及び1国家未承認主体。(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されない。)
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、韓国、日本、ヨルダン、NZ、カタール、モルドバ、セルビア、シンガポール、中国、ウクライナ、香港、マカオ、台湾
3.EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目的の渡航が許可される。
4.米国及びブラジルから当国への渡航並びに当国から両国への渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。
5.ポルトガルの在留資格を持たない外国籍者は、ポルトガルの空港での国際便への乗り換えは可能であるが、空港を離れてはならない。また、ポルトガル空港公社(ANA)は、乗り換えを行う旅客の到着時に体温測定を行い、38℃未満であることを確認する義務を負い、38℃以上の旅客は空港内において迅速抗原検査を受検させられる。
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