10月5日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を制限する措置(政令第658号)を公布しました(同日付で施行)。
これまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。
1 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、 南アフリカ及びインドを出発・経由する空路のブラジルへの入国に関する各種制限が撤廃された。
2 ブラジル人、外国人を問わず、クルーズ船等による乗客の輸送に関する規則が修正され、11月1日からブラジル領海内でのその輸送が可能となる。
3 ブラジル入国に際する要件として、RT-PCR検査(搭乗前72時間以内に実施)だけでなく、抗原検査(搭乗前24時間以内に実施)についても有効となった。
以下、政令第658号の要旨です。
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-de-5-de-outubro-de-2021-350608125
※なお、本記事においては、できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
1 空路:
海外からの渡航者であるブラジル人又は外国人渡航者は、以下の要件を満たすことを条件に、空路による入国が認められる。(第3条)
(1)搭乗前に、SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)の感染の有無に関する検査を行い、結果が陰性または検出されなかったことを証明する書類をフライトを担当する航空会社に提示しなければならない。当該検査は、搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又は搭乗前72時間以内に実施されたRT-PCR検査で、附属Iに記載の制限及び以下の基準を遵守したものである必要がある。
ア 旅行者が空港の制限区域に留まるような乗り継ぎまたは途中降機のある航空便の場合、本条第1項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
イ 旅行者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、RT-PCR検査の実施から72時間又は抗原検査の実施から24時間を超えた際、旅行者はブラジル行き便のチェックイン時に、SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)のRT-PCR検査または抗原検査を新たに実施し、陰性または不検出であったことを証明する書類を提示しなければならない。
(2)ブラジル国内での滞在期間中に遵守しなければならない衛生措置について同意するとともに、ブラジルへの出発前の24時間以内に、渡航者健康状態申告書(DSV)が記入済みであることを証明する印刷物または電子ファイルを担当航空会社に提示すること。
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