●11月29日からデンマークで以下の規制が実施されます。
○公共交通機関におけるマスクの着用義務
○スーパーや小売店、デパート、屋内飲食店におけるマスクの着用義務
○ナイトクラブや屋内飲食店、美容院等でのコロナパスの提示義務
○屋内の場合は100人、屋外の場合は1000人以上のイベントにおけるコロナパスの提示義務
○大学等の高等教育機関に出席する場合、生徒及び訪問者のコロナパス提示義務
●11月29日、日本において新たな水際対策措置が決定され、デンマークは変異株流行国に再び指定されました。
○12月1日午前0時以降、当地からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置と入国後3日目に改めて検査を受け、陰性となれば施設を退所できます。
○退所後はワクチン接種証明書の有無に関わらず入国後14日目まで自宅等での待機が求められます。
1 マスク着用とコロナパス提示義務の拡大
デンマーク産業省、運輸省、高等教育・研究省は、11月29日より、マスクの着用及びコロナパスが義務化される場所の拡大等について発表しました。生活面に関する概要は以下のとおりです。
(1)産業省発表概要
(産業省プレスリリース)
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
●ナイトクラブ、屋内飲食店、美容院、刺青師、ピアス/スパ/ボディケア/美容/マッサージクリニック、有人日焼けサロンなどの個人向けサービスにおいては、コロナパスが義務となる。
●会議、講演会、動物ショー、見本市、遊園地、海水浴場、遊戯場などの大規模なイベントで、屋内に100人以上、屋外に1,000人以上集まる場合もコロナパスが義務となる。
●スーパーマーケット、屋内市場、ショッピングセンター、デパート、バザール、アーケードおよびこれらの施設内のテイクアウト店において、マスクあるはフェイスシールドの着用が義務となる。ただし、従業員に有効なコロナパスを要求する店舗においては、従業員にマスクやフェイスシールドの義務は課されない。
●マスクまたはコロナパスが義務とされる店舗においては、その旨を顧客に示すサインの提示が義務となる。
(2)運用省発表概要
(運輸省プレスリリース)
https://www.trm.dk/nyheder/2021/krav-om-mundbind-i-kollektiv-transport-og-indenrigsfly-1/
●バス、電車、フェリー、その他の公共交通機関、国内線飛行機で旅行する場合、マスクが必要となる。マスクまたはフェイスシールド着用の要件は、12歳以上のすべての乗客に適用される。ただし、一部の成人は、健康上の理由からマスクまたはフェイスシールドの要件を免除されることも可能。
●マスク着用の要件は、バス、電車、地下鉄、ライトレールウェイ、およびflextrafik、flextur、国内線飛行機の乗客が含まれる。この要件は、バス、鉄道、地下鉄の駅、ライトレールウェイの停留所・駅、フェリーターミナル、空港に適用される。この要件は、長距離バス、観光バス、専用タクシー、フェリーなどの民間公共交通機関の乗客も対象とするが、フェリーの屋外エリアは対象外である。
●小売店の従業員と同様に、従業員は、雇用主がコロナパスの取得を要求した場合、マスク着用の要件を免除される。交通機関の会社は、旅行者が輸送手段内や駅などでマスクやフェイスシールドを着用しなければならないという旅行規則を導入し、要件を満たしていない乗客を拒否する。また、(要件を満たしていないため、乗車を拒否された)乗客が輸送手段を離れることを拒否した場合には、警察が対応する。
(3)高等教育・研究省発表概要
(高等教育・研究省プレスリリース)
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/krav-om-coronapas-pa-videregaende-uddannelsesinstitutioner
●高等教育・研究省所管の教育機関(当館注:大学、専門学校等が対象で、小中高校は除く。)に物理的に出席する場合に生徒及び訪問者のコロナパス提示を義務化する。ただし、15歳以下の生徒で、新型コロナウイルス感染症の検査を免除されていることを証明できる場合には、コロナパスの義務から免除される。
●コロナパスの義務については、高等教育機関における職員も対象となる。
上記規制含め、現行の国内規制についてコロナポータル上で英語で記載されていますので、そちらもご参照ください。
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations
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