●豪州連邦政府は、措置の開始を延期していたワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者に対する免除申請なしでの豪州への入国措置を、12月15日(水)から開始すると発表しました。
●現時点で、本件措置に参加している州は、NSW州、VIC州及びACTです。
●本件措置の対象者は、豪州到着後、各州の規則に従ってPCR検査や隔離を行うことが求められます。本件措置に参加しているNSW州、VIC州及びACTはいずれも、ワクチン接種を完了した海外からの渡航者には72時間の隔離(ホテルや自宅も可)や、到着後24時間以内を含む複数回のPCR検査を義務づけています。
【本文】
発表の原文及び措置の詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan
1 入国に関する措置
(1)豪州連邦政府は、措置の開始を延期していたワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者に対する免除申請なしでの豪州への入国措置を、12月15日(水)から開始すると発表しました。対象者は、豪州入国に際し、従来の免除申請(いわゆるexemption)が不要となります。
(2)同時に、本件措置の対象者は、豪州到着後、各州の規則に従ってPCR検査や隔離を行うことが求められています。本件措置に参加しているNSW州、VIC州及びACTはいずれも、ワクチン接種を完了した海外からの渡航者には72時間の隔離(ホテルや自宅も可)や、到着後24時間以内を含む複数回のPCR検査を義務づけています。
(3)以下の条件を全て満たす者が、本件措置の対象となります。
ア 日本旅券を所持する者(日本在住の第三国の国籍保持者は対象外)。
イ 有効な豪州の査証を保持している者。
ウ ワクチン接種を完了しその証明を提示できる者。
なお、未成年者(17歳以下)については、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可されます。
エ 日本から出発し、他国を経由せず、本措置に参加している豪州の州・準州に直接入国する者(第三国から出国する日本国籍者は対象外)。
オ 日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者。
カ 特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国する者。
https://www.australia.gov.au/states
3 豪州渡航申告(ATD)
本件措置に基づいて豪州へ入国するに当たっては、日本を出発する少なくとも72時間前に豪州渡航申告(Australia Travel Declaration(ATD))を行う必要があります。申告は下記リンク先から可能です。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration
4 南部アフリカ地域指定国からの入国は不許可
過去14日以内に、南アフリカ、レソト、エスワティニ、ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク及びマラウィに滞在歴のある人は、豪州への入国が許可されません。
5 他州への移動
豪州入国後の州間移動については、各州により措置が異なりますので、下記リンク先からご確認ください。
https://www.australia.gov.au/states
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