2021年12月22日,コロナ入国規則が改定され,12月23日から適用されています。主な変更点は以下のとおりです。
●陸海空路を問わず,ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり,6歳以上の全ての方は,証明書提示義務(陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても,現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書の取得が必要)。
●証明書提示義務は,ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。
●証明書提示義務のうち,陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は,一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。
なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求められています。
●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効です。
詳細につきましては,下記の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
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