○1月21日から、スウェーデン政府は、新型コロナウイルス感染症感染予防対策のための入国規制を変更します(昨年12月27日まで適用されていた入国規制に戻ります。)。
1 1月21日から、スウェーデン政府は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため実施していた入国規制を変更することを決定しました。2021年12月27日まで適用していた入国規制に戻ります。
北欧諸国を含むEU/EEA諸国からの入国の場合、EU/EEA諸国で発行された(1)ワクチン接種証明書(EUワクチン接種証明書)、(2)入国前72時間以内に採取された検体による新型コロナウイルスの検査(抗原検査、PCR、TMA又はLAMP)の結果証明書(陰性のもの。以下「検査証明書」といいます。)若しくは(3)新型コロナウイルスからの回復証明書(EU/EEA*諸国で発行された(1)ないし(3)の証明書を「EUデジタル新型コロナウイルス証明書(EU Digital Covid Certificate)」といいます。)又は「同等の証明書」の提示義務があります。ただし、同提示義務に関し、18歳未満の者、スウェーデン住民等の免除される人の区分があります。
上記以外の第三国からの入国の場合、不要不急の入国が禁止されるため、1つ以上の入国禁止措置の免除事由(例:スウェーデン国籍保持者、EUワクチン接種証明書所持者、承認国(スウェーデンがEUワクチン接種証明書と同等のワクチン接種証明書を発行する国・地域と承認したものをいいます。)で発行されたワクチン接種証明書の所持者、免除国(第三国のうち、当該国・地域の住民であることが一時的入国禁止措置の免除事由となるものをいいます。)の住民、特に緊急な入国の必要性が認められる者、スウェーデンにおいて必須の機能を果たす者等)がない場合は、一時的入国禁止措置の対象となります。一時的入国禁止措置の免除事由がある場合も、入国に当たっては、検査証明書(陰性のもの)の提示が必要です。
ただし、検査証明書の提示義務に関し、18歳未満の者、スウェーデン住民、承認国で発行されたワクチン接種証明書所持者等の免除される人の区分があります。
2 また、スウェーデン政府は、国内の新型コロナウイルス感染症予防対策を強化しています。公共空間で社会的距離を確保し、混雑した場所を避け、可能な限り公共交通機関以外の交通手段を利用することが求められること、移動中であれば、混雑時及び公共交通機関において社会的距離が確保できない場合(長距離・短距離の別、バス、電車、タクシー、船等の手段を問わない)は、マスクを着用すること、在宅勤務が可能な場合には在宅勤務を行うことのほか、イベント、集会、会食等における制限を設けること等が内容となっています。イベント、集会、会食等に参加する必要がある場合には、十分な感染対策を行うようお願いします
【参考:在スウェーデン日本国大使館 新型コロナウイルス感染症対策情報】
https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/novel_coronavirus.html#japan
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