●フィリピン政府は、1月27日発出のIATF決議159号Cを一部改正し、2022年2月10日からの外国人のフィリピンへの渡航・入国に係る諸条件(ワクチン接種、PCR検査陰性結果、検疫隔離措置等)を発表しました。
●これにより、日本を含め、査証免除国(観光・商用目的の30日以内の短期滞在)の国籍者で、ワクチン接種などフィリピンが求める諸条件(ワクチン接種証明、PCR検査陰性証明、旅行保険等)を満たすことのできる外国籍者は、査証なしでフィリピンに入国でき、かつ入国後の検疫隔離措置も免除されることになります。
【本文】
1 2月3日、フィリピン政府は、1月27日発出のIATF決議159号Cを一部改正し、2022年2月10日からの外国人のフィリピンへの渡航・入国に係る諸条件(ワクチン接種証明、PCR検査陰性結果、検疫隔離措置等)について、以下のとおり発表しました。
(1) 査証なしで、フィリピン渡航・入国が許される外国人
ア 観光・商用目的で30日以内の短期滞在に対して査証を免除されている国(日本も含まれます)の国籍者、及びフィリピン共和国法第9174号に規定されるバリクバヤン権利を有する元フィリピン国籍者及び同行するその外国籍配偶者及び子で別途入国が制限されていない国の国籍者で、以下のとおり、完全な形でワクチン接種を終えていることを証明できる者は、査証なしでフィリピンに入国でき、かつ入国後の検疫所領指定の検疫隔離措置が免除される。
イ 完全な形でワクチン接種を終えていることを証明できる条件としては、新型コロナウイルス感染症ワクチンのうち、フィリピンが認めるワクチン(※1)を2回接種が必要なワクチンは2回、1回接種のみで良いワクチンは1回、少なくとも出発国出発14日以上前に済ませ、フィリピンの認める接種証明書(※2)を有していることが必要。
※1 フィリピンが認める新型コロナウイルス感染症ワクチンとは、(a)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは(b)特別使用許可が出ているワクチン及び(c)世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン。
※2 フィリピンで認められるワクチン接種証明書とは、(a)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書、(b)VaxCertPH、(c)二国間の相互の取り決めでフィリピン政府が有効と認める外国政府のワクチン接種証明書(日本のワクチン接種証明書はこれに含まれます)。
ウ また、出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査の陰性結果を、出発国での搭乗手続きの際、及びフィリピン到着時に提示できること(乗り継ぎ地については、空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない場合は出発国としない)
エ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンからの帰国・出国のための航空券を所持していること。
オ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
カ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療を可能とする海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
(注)上記の条件を全て満たすことのできない場合には、入国を拒否され、国外退去処分となる。
(2)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、理由の如何を問わずワクチン接種をしていない12歳未満の者は、同行するフィリピン国籍の親に適用される入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、ワクチン接種の状況(接種の有無等)に応じて、それぞれの場合の検疫隔離措置に従う。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離措置に付き添うこと。
(3)上記1(1)以外の外国人で、フィリピンの9(a)査証(観光・商用目的の短期滞在査証)を有する外国人でIATFの入国許可書(EED)を有する者
ア フィリピンが認める有効なワクチン施主証明書及び出発48時間前のRT-PCR検査陰性結果を有する者は、入国が認められ、かつ、入国後は7日間のセルフ・モニタリングが必要となるが、検疫所指定の施設における検疫隔離措置は免除される。(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること)
イ 入国に際して、ワクチン接種を証明することのできない場合には、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受け、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(4)9(a)以外の査証を有指している外国人
ア フィリピンが認めるワクチン接種証明書を有する者は、入国が認められ、かつ、入国後は7日間のセルフ・モニタリングが必要となるが、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離措置は免除される(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること)
イ 入国に際して、有効なワクチン接種を証明することのできない場合には、入国を拒否され、国外退去処分となる。
2 上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、また、随時改訂が行われるため、引き続きフィリピン政府の発表にご留意いただき、具体的な内容等については、フィリピン政府の担当省庁にご確認ください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第160-B号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更
https://doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/IATFResolution160-B.pdf
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