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【韓国入国情報】韓国への入国者に対する隔離の改編案について

○韓国保健福祉部は、海外からの入国者に対する管理体系の改編案を発表しました。

○これにより、韓国国内で予防接種の接種履歴を登録した者に対する入国時の隔離が3月21日から免除され、4月1日からは国内未登録の海外予防接種完了者まで拡大されます。

○ オミクロン変異ウイルス発生以降、全ての海外入国者に対して実施した隔離期間(7日)を3月 21 日(月)から、国内と海外で接種を完了し、接種の履歴を登録した者(“国内登録の予防接種完了者”)に限って免除し、その後、4月1日(金)からは国内未登録の海外予防接種完了者まで拡大適用する。

○ 上記の措置によって隔離が免除される対象者は、世界保健機関(WHO)緊急承認ワクチン予防接種完了基準によって、2次接種後(ヤンセン1回)14 日が過ぎて 180 日以内の者及び3次接種者であり、

– 海外で予防接種を完了した場合も、すでに国内で接種歴を登録して検 疫情報の事前の入力システム(Q-CODE)(※)を通じて接種歴が確認され た場合は、国内登録接種完了者として適用する。

※ 入国前にPCR陰性確認書、予防接種証明書、隔離免除書、健康状態質

問書を入国者がシステムを通じて事前に入力、試験運営結果(2月)の入国所要時間と手続きの短縮効果確認

– 一方、入国時の予防接種歴の確認は3月21日から仁川(インチョン)空港到着の全路線に拡大運営する”事前入力システム”を活用して進められ、 

– 国内の接種者や、海外で接種後に接種歴を国内にすでに登録した場合 には、事前入力システムと連携した COOV システム(コロナ 19 予防接種証明システム)を通じて、当該情報が自動的に連携される。

– 接種履歴が確認されていない国内未登録の予防接種完了者の場合は、 事前入力システムを通じて、直接、接種履歴を入力し、証明書を添付する方式で4月1日から隔離免除が可能になる。

※ 未接種者は現行通り隔離(韓国人・長期滞在外国人は自家隔離、短期滞在外国人は施設隔離)

○ 併せて、入国後、防疫交通網(自家用車、防疫タクシー、KTX専用車両)の利用も国内防疫状況による自治体の負担等を考慮して4月1日から中断 し、すべての入国者は、公共交通機関を利用することができる。

在大韓民国日本国大使館
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/safety_220311_immigration_kr.pdf

 

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