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【イタリアコロナ関連】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置

3月24日、新たな緊急政令第24号(※)が官報に掲載され、緊急事態終了(3月31日)後の各種規制の緩和措置等が定められました。本緊急政令は3月25日から有効で、主な内容は以下のとおりです。
※3月24日緊急政令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

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1 隔離
(1)4月1日以降、新型コロナウイルス陽性で隔離措置中の者は、治癒が確認されるまで、自らの住居や居所からの移動が禁じられる。
(2)4月1日以降、新型コロナウイルス陽性者と濃厚接触した者には、健康観察制度が適用される。健康観察制度とは、陽性者との最後の接触から10日間は屋内又は混雑した場所でFFP2マスク着用を義務とし、症状が発生した場合は迅速抗原検査か分子検査(当館注:PCR検査)を行い、まだ症状が続くようであれば最後の接触から5日後に検査を行うものである。
(3)上記(1)及び(2)の実施方法については保健省通達で定められる。

2 マスク着用
(1)4月1日から4月30日まで、以下のケースではFFP2マスク着用が義務付けられる。
ア 以下の交通機関の利用
・旅客輸送の商用航空機
・州間の船舶、フェリー
・州間の列車(インテルレジョナーレ)、インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
・地域又は州の公共交通機関
・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関
イ 閉め切って運行されるケーブルカー、ロープウェー、リフト(スキー場含む)
ウ 劇場、コンサートホール、映画館、娯楽施設、ライブホールや同様の場所の屋内又は屋外で一般公開される催し。スポーツイベント・競技含む。
(2)4月30日まで、国内全域において、上記(1)以外の全ての屋内の場所(私的住居を除く)ではマスク着用が義務付けられる。場所の性質上、又は状況によって、同居人ではない者からの適度な距離が継続的に保たれる場合は、着用は義務付けられない。
(3)4月30日まで、屋内のダンスホール、ディスコ、同様の場所では、踊る時を例外として、マスク着用が義務付けられる。
(4)以下の者はマスク着用の義務はない。
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
・スポーツ活動中の者

3 基本グリーンパス
(1)4月1日から4月30日まで、国内全域で、以下のサービス、活動には基本グリーンパス(ワクチン接種証明書、治癒証明書又は陰性証明書)でアクセスすることができる。
・契約に基づいた食堂及びケータリングサービス
・屋内のカウンター、テーブルでの飲食サービス(ホテルや同様の宿泊施設内の宿泊客に限定された飲食サービスを除く)
・屋外で行われる、一般公開される公演やイベント、スポーツ競技への参加
(2)4月1日以降、対人サービス、公共機関、郵便・銀行・金融サービス、商業活動へアクセスするための基本グリーンパスは不要となる。
(3)4月1日から4月30日までは、国内全域で、基本グリーンパス所持者に以下の交通機関の利用が許可される。
・旅客輸送の商用航空機
・州間の船舶、フェリー
・州間の列車(インテルレジョナーレ)、インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
(4)国内の公共・民間部門の労働者に関しては、4月30日まで引き続き国内の職場へのアクセスには基本グリーンパスを所持し、提示しなければならない。

4 スーパーグリーンパス
(1)4月1日から4月30日まで、国内全域で、以下のサービス・活動へのアクセスはスーパーグリーンパス(ワクチン接種証明書又は治癒証明書)所持者に限られる。
・プール、スイミングセンター、ジム、団体スポーツ・接触を伴うスポーツ、健康センター(宿泊施設内のものを含む)で、屋内で行われる活動。更衣室やシャワー室含む。未成年や介護が必要な者の付添人は例外。
・大規模会議
・文化・社会・レクリエーションセンターの屋内の活動
・市民婚及び宗教婚の後などに行われるパーティーや、屋内で行われる類似のイベント
・ゲームセンター、ギャンブル場、ビンゴホール及びカジノの活動
・ダンスホール、ディスコ、同様の施設の活動
・屋内で行われる、一般公開される公演やイベント、スポーツ競技への参加
(2)12月31日まで、介護施設、社会医療施設、ホスピス等の訪問者、及び病院施設の入院病棟への訪問者は、スーパーグリーンパス所持者(ブースター接種を受けた者、及び、スーパーグリーンパスと48時間以内の陰性証明(迅速抗原検査又は分子検査(当館注:PCR検査))の両方を所持する者)に限られる。

5 ワクチン接種義務
(1)医療関係者のブースター接種義務は12月31日まで、学校、防衛、救急、警察関係者のブースター接種義務は6月15日まで適用される。
(2)国内の公共・民間部門の50歳以上の労働者は、4月30日まで、国内の職場へのアクセスに基本グリーンパスを所持し、求めに応じ提示しなければならない。
注:6月15日までの、イタリア国内に居住する50歳以上のイタリア市民、他国のEU市民、外国人市民へのワクチン接種義務付け(初回ワクチン接種サイクル及びブースター接種)は変更なし。

6 教育機関での対応
幼稚園、小学校、中学校、高校においては、4月1日から2021-2022年年度の終了まで、上記1(2)の濃厚接触者の健康観察制度を適用する。また、クラスに陽性者が少なくとも4人いる場合、最後の陽性者との接触から10日間、教職員及び6歳以上の生徒はFFP2マスクを着用の上、全ての生徒に対面の活動が継続される。

7 その他
民間セクターのスマートワーキング推奨措置を6月30日まで延長する。

    ○在イタリア日本国大使館                
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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