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【インドネシア入国情報】インドネシア到着時PCR検査の廃止について

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月5日付け通達(第17号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同5日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

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2.これにより、インドネシア到着時のPCR検査は廃止とされました。ただし、到着時の検温等健康確認において、新型コロナウイルス関連の症状や発熱が認められた場合は、検査を行うとされています。入国に際しては、出発前24時間x2以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書は引き続き必要とされており、その他の必要書類にも変更はありません。入国に必要な要件の詳細については、3月25日付けの在インドネシア日本国大使館のお知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_60.html )をご確認ください。なお、ワクチン接種証明書の提示は、書面で可とされており、アプリ「PeduliLindungi」での確認は行われていません。また、海外(医療)保険加入書について、空港での確認は行われてないとの情報に接しています。

3.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港・港湾に、北スマトラ州・クアラナム空港、南スラウェシ州・スルタン・ハサヌディン空港、ジョグジャカルタ特別州・ジョグジャカルタ空港、リアウ諸島州(カリムン島)・アンジュン・バライ・カリムン港、リアウ州・ドゥマイ港が追加。
(2)到着時に検温等の健康確認が行われ、新型コロナウイルス関連の症状が確認されず、体温が37.5度未満の場合、到着時のPCR検査は不要。
(3)健康確認で症状が認められた場合や、体温が37.5度以上の場合は、PCR検査が行われる。外国人の場合、検査費用は自己負担。PCR検査を受けた場合は、空港からホテル又は自宅に直行し、ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。
(4)到着時にPCR検査を受けた者と健康上の理由でワクチン未接種である者(国立病院発行の診断書携行)についてのみ、入国後14日間の自主的な健康観察を推奨。
(5)出発前30日以内に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示は不要。

 

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