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ドイツにおける防疫措置(追加的制限措置)

ドイツにおける新型コロナウイルスの急速な再拡大を受け、10月28日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、ドイツ全土の平均で75パーセント以上の感染事例において感染経路が明らかでない(ロベルト・コッホ研究所統計)状況を踏まえ、更なる感染拡大を防ぎ、感染経路を追跡し得る水準まで低下させる必要があるとして、追加的制限措置が発表されました。
この追加措置は、11月2日から11月末までの間実施されます。

1 接触制限
自らの世帯に属する者以外の他者との接触を真に必要な最小限度まで減らすことが求められる。そのため、公共空間における滞在は、自らの世帯ともう一世帯に属する者による最大10人までの場合にのみ許可される。これは拘束力を伴う措置であり、違反行為は罰せられる。

2 旅行制限
不要不急の私的旅行や訪問(親族訪問を含む)の自粛を要請する。これはドイツ国内の移動にも適用され、地域を越える日帰り旅行にも当てはまる。ドイツ国内の宿泊施設の提供は、必要不可欠で、かつ明らかに観光目的でない場合にのみ可能。

3 レジャー・余暇施設の閉鎖
以下を含むレジャー・余暇施設等は閉鎖される。
(1)劇場、オペラ座、コンサートハウス等
(2)メッセ、映画館、レジャー施設(屋内・屋外)、ゲームセンター、カジノ等
(3)風俗店等
(4)公共及び民間のスポーツ施設(ただし,単独,二人組及び同一世帯に属する者によるスポーツ活動を除く)
(5)プール、サウナ及び温泉施設
(6)フィットネススタジオ等

4 娯楽を提供する行事は禁止。プロ・スポーツのイベントは無観客であれば実施可能。

5 飲食店の閉鎖
レストラン、バー、クラブ、ディスコ、パブ及びそれに類する飲食店は閉鎖(デリバリー、持ち帰り、社員食堂の営業は除く)

6 ボディケア分野におけるサービス業の閉鎖
コスメティックスタジオ及びマッサージ店等のボディケア分野におけるサービス業は閉鎖。理髪店は現在の衛生措置の下で営業を継続。

7 店舗の営業継続
店舗は、衛生措置、入店制限及び待機のための行列を防ぐための措置を講じた上で、営業を継続(店舗面積10平方メートルあたりの客数が1人以上とならないことを確保)。

8 学校及び幼稚園(Kindergaerten)は開き続ける。

9 特別経済支援
一時的な閉鎖によって影響を受ける企業、自営業者、団体及び施設に対して、収入の減少を補填するために特別な経済支援を行う。

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

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