バイエルン州政府は、現地時間8月24日(月)より、リスク地域に14日間滞在した後、陸路、海路又は空路によりバイエルン州に入域した者に課される防疫措置に違反した場合の罰則を強化しました。接触制限についても、マスク着用義務の違反に対する罰則も強化しました。
1 バイエルン州における入国・帰国者の14日間の隔離
8月からのドイツ国内におけるコロナウイルス感染者数が再び増加傾向にあることから、バイエルン州政府は、8月24日(月)より、リスク地域に14日間以上滞在し、入域した者で、14日間の隔離措置、管轄の各郡庁もしくは市役所への姿態のない報告等の措置に違反した場合の罰金額を引き上げました。
○罰則一覧
(1)隔離措置の不履行 500~10,000ユーロ
(2)入域後、遅延なく直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かうことの違反 150~3,000ユーロ
(3)訪問者の受け入れ禁止違反 300~5,000ユーロ
(4)入域後の所管当局(各郡庁または市役所)に対する遅滞なき報告の不履行 150~2,000ユーロ
(5)症状が出た場合の所管当局(各郡庁または市役所)に対する遅滞なき報告の不履行 300~3,000ユーロ
(6)新型コロナウイルスへの感染の可能性がないことを根拠づける医学的な証明を所管当局への不提示 150~2,000ユーロ
(7)雇用者が虚偽の証明を発行 2,000~10,000ユーロ
(8)最終目的地に向かう際に最短ルート以外でのバイエルン州からの出域 1,500~3,000ユーロ
(9)検査義務の拒否 500~10,000ユーロ
(注)8月24日現在、日本はリスク地域に指定されておらず、日本からドイツへの入国にあたっては、PCR検査義務や隔離義務はありません。
2 接触制限・マスク等の着用
口・鼻を覆うことが求められる場において、マスク着用義務に従わなかった場合の罰金額も引き上げられました。
○罰則一覧
開業が許可されている店舗等の施設内で、従業員が口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(店舗の営業責任者(通例:企業主)) 5,000ユーロ
以下の場合に口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務) 14歳以上の者 250ユーロ
・客や付き添いの者が店・施設内での滞在時
・公共交通機関(タクシーも含む)およびそれに付随する施設、ロープウェイ・遊覧船等の乗り物の利用時
・会議等の行事に参加し、発言等を行っていない時
・自動車学校の実技授業および試験時
・映画館等の文化施設への訪問時
・宿泊施設等の利用時
ドイツ連邦政府ウェブサイト
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pflichtests-kommen-1774748