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カナダワーホリビザ所持者への入国期間の延長(カナダ政府発表)

カナダ政府は、ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されました。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

カナダ入国について
●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や、基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。
●隔離計画が 不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。
● 症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の懲役及び、もしくは$750,000の罰金が課されることがある。

また現在カナダでは、カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されていますが、ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

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