4月30日付クロアチア市民保護本部決定により、クロアチアで
○4月30日付クロアチア市民保護本部決定により、現行のクロア
○主な修正点は、次のとおりです。
・新型コロナウイルスに感染・治癒し、罹患証明を持つ者がクロア
・入国時にクロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要
○ 現行の出入国制限措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、
1 入国が認められる方
(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門
(2)国境をまたいで勤務する労働者
(3)物品運搬に従事する輸送要員
(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいさ
(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客
(6)就学目的の者
(7)船員
(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を
(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由があ
(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその
2 入国の要件
上記(7)及び(8)の該当者並びに(9)の該当者のうち、12
(ア)実施から48時間以内のPCR検査またはEUで承認されて
(イ)2回目の接種から14日以上経過したワクチン接種証明(1
(ウ)新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明。すなわ
(エ)クロアチア入国後、ただちにPCR検査または抗原検査を受
のいずれかを条件に、入国が認められます。なお、7歳未満の児童
なお、上記(ウ)について、新型コロナウイルスに感染し、治癒し
3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方
上記(ア)から(エ)のいずれかを条件に、入国が認められます。
4 上記1または3に該当し、クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫
・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出
及び
・クロアチア入国から14日間の自主隔離
を条件に、入国が認められます。4月30日時点、この対象国は、
●クロアチア政府の新型コロナウイルス関連ウェブサイト
https://www.koronavirus.hr/