3月30日(火)午前0時(CEST)以降、ドイツへの全ての入国者は、航空機への搭乗手続きにあたって、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
この措置は、日本を含む全ての国からの航空機を利用した入国に適用され、5月12日まで実施されます。
1 3月26日、ドイツ連邦保健省は、ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して、同省ホームページに掲載されました、概要は以下のとおりです。
(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに入国する全ての入国者は、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合、航空機に搭乗することはできない)。
(2)コロナ検査に要する費用は自己負担。
(3)管轄の保健局や連邦警察は、必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。
(4)この新たな検査義務は、さしあたり本年5月12日まで適用される。
2 コロナ検査基準については、以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。検査結果は、英語、ドイツ語、フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
なお、搭乗前に検査結果の入手ができない場合には,航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされています。
○独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
○英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_03032021_en.pdf?__blob=publicationFile
3 なお、3月26日現在、日本はリスク地域に指定されておりませんので、入国時の登録義務デジタル入国登録(DEA)、入国後の隔離義務はありません。
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