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【ドイツ入国情報】全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等について

●7月30日、ドイツ連邦政府は,新たな検疫措置にかかる政令を発表しました。
●これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日から,陸海空路を問わず,ドイツに入国する12歳以上の全ての人は,原則として,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務が生じます。
ただし,12歳未満の子供については対象外となります。

1 陰性証明書等の提示義務
これまで,空路でドイツに入国する場合については,「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日からは,陸海空路の入国の手段を問わず,12歳以上のドイツへの入国者全員が,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する必要があります。
この場合の有効な陰性証明書は,次のとおりです。
抗原検査:ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書
PCR検査:ドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書
なお,A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持している場合であっても,入国時に陰性証明書の提示が必要であり,この場合の有効な陰性証明書は,次のとおりです。
抗原検査:ドイツ入国前24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書
PCR検査:ドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書

2 隔離義務
隔離義務は,以下の「ア」及び「イ」の場合に生じます。なお,隔離義務については,子供の年齢を理由とした免除措置は講じられません。
ア A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」から入国する場合:ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者を含む全ての入国者は,限られた例外を除き,入国後2週間の隔離が義務付けられます。
イ B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」から入国する場合:ワクチン接種証明書または快復証明書の所持者は,ポータル上で登録した場合には隔離義務が免除となりますが,それ以外の入国者は,陰性証明書の提示義務及び10日間の隔離義務が生じます。なお,入国後5日目以降に行った検査結果が陰性であれば隔離義務の早期終了が可能となります。また,12歳未満の子供の場合は,隔離は入国日から5日後に自動的に終了となります。

3 事前登録義務
ドイツ入国前10日以内にA「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」又はB「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」に滞在歴のある人は,入国前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。

◯連邦保健省のFAQサイト
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-neue-einreisevo.html

◯コロナ入国規則一覧表(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf

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