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【ドイツ入国情報】日本に対する「ハイリスク地域」指定に伴う入国制限の再実施等

●日本における新型コロナウイルス感染状況を踏まえ,9月3日,ドイツ政府は日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定しました。
●これに伴い,ドイツ政府の指定する入国制限解除対象国から日本は除外され,2021年9月5日午前0時より,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は再び入国が制限されます(例外規定は下記の本文を参照)。

1 入国制限
2021年9月3日,ドイツ政府は日本における新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ,日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定しました。これに伴い,2021年9月5日午前0時(ドイツ時間)より,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は,再び入国が制限されます(2021年6月5日以前の取り扱いに戻る)。
ただし,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス)等の目的での渡航については,一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

入国制限の詳細につきましては,以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

なお,パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチンの接種証明書を有している方は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,観光や商用等の短期滞在目的であってもドイツに入国することが可能です(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載された接種証明書等を提示)。

2 検疫措置
「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定された日本からの入国にあたっては,登録義務(デジタル入国登録(DEA)),証明書提示義務,隔離義務が生じます。

(1)登録義務(デジタル入国登録(DEA))
ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」(日本を含む)に滞在歴のある方は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります(登録後,PDF形式で確認書が送付される)。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

(2)証明書提示義務
現在,リスク地域か否かを問わず,全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務があります(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。
なお,「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっての陰性証明書については,ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査,又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。

(3)隔離義務
「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては,原則として10日間の隔離義務が生じます。ただし,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離を終了することが可能です(12歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了)。
また,ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかを,デジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。

検疫措置の詳細につきましては,以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

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