さあ、旅に出よう!最新の海外情報

【イタリア入国情報】イタリア入国時の検疫等措置の変更について

・検査証明の提示義務
3月2日首相令別添20リストC・D・Eの国や地域(*2)(日本はリストE)から入国する場合、入国前48時間以内の検査証明書類を提示することを義務づけ。
・イタリア入国後の自己隔離義務の期間短縮(14日→10日)、と隔離後の検査義務
3月2日首相令別添20リストD・Eの国や地域(*2)から入国する場合、健康観察及び自己隔離の期間を10日間とし、この期間の終了時にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施することを義務づけ。
・イタリア入国前のデジタルフォーマット(宣誓書)入力義務
3月2日首相令別添20リストB・C・D・Eの国や地域(*2)から入国する場合、3月2日首相令第50条1項の宣誓書に代わるものとして、イタリア入国前に、デジタルフォーマットの指定様式(居所情報)を入力しておくことを義務づけ。但し、技術的な障害がある場合、従来の宣誓書が認められる。

イタリア入国時の検疫等感染防止措置を規定した新たな保健省命
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02379/sg

PAGE TOP