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リトアニアへの入国について

7月10日、リトアニア政府は、緊急事態宣言を改訂し、6月30日にEUが公表したEU域外からの渡航を受け入れる国のリストに掲載されている国で、且つ、過去14日間の人口10万人当たりの感染者数が25人以下である国からの渡航者について、入国を許可すると発表しました。

リトアニア保健省では、過去14日間の感染者数が10万人当たり25人を超える国のリストを作成しており、10日現在、日本はこのリストに含まれていないため、日本からの渡航者は、渡航目的に関わらず、リトアニアへの入国が許可されることになります。なお、このリストは、毎週月曜日にリトアニア保健省が更新しますので、最新の情報は、同省ホームページをご確認ください(http://sam.lrv.lt/

欧州経済地域(EEA)、スイス及び英国外の第三国から、リトアニアへ入国する人は、14日間の隔離と到着後24時間以内に国立保健センターへの登録を義務づけることを決定しました。

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