モロッコ観光省は、10月1日(木)より、モロッコへの入国時の水際対策として求められるPCR検査の受検に関して、一部変更した旨を発表しました。
1 モロッコ観光省は、10月1日(木)より、モロッコへの入国時の水際対策として求められるPCR検査の受検に関して一部を変更したので、以下にまとめました。
(1)入国対象者
ア.モロッコに在住する外国人:滞在許可証「carte de sejour」が必須です。なお、衛生緊急事態発令以降にモロッコ国外へ出国し、出国中に滞在許可証が失効した者は、在京モロッコ大使館にご相談、又は短期滞在者として入国した後に滞在許可証の取得手続きを行って下さい。
イ.モロッコ人:海外に在住する者、海外で労働する者、海外で勉強している者及びその家族(外国人がモロッコ人と結婚している場合、それを証明する必要があります。また、モロッコ国内の住所情報を提供する必要があります。)
ウ.外国人ビジネス関係者:モロッコ企業からの招待状を入国時に提示する必要があります。(招待状は、招待状を発給する企業のレターヘッド(企業のICE、RC番号および住所を含む)のある用紙にて作成し、署名・押印する必要があり、訪問の目的、招待される外国人の氏名、パスポート番号、入国日およびモロッコ国内での住所を記載することが必要です。)
エ.外国人旅行者:モロッコ国内のホテルの予約確認書を入国時に提示する必要があります。
(2)出国対象者
ア.国外在住のモロッコ人、モロッコに在住又は非在住の外国人、海外の大学に在籍するモロッコ人学生は出国することができます。新たに海外の大学に入学するモロッコ人学生は、モロッコ当局からの許可書を受けて出国することができます。
イ.モロッコ在住の外国人及び外国人旅行者等は、特別な書類を準備することなく出国できます。
ウ.モロッコ人男性と結婚され、父親が同伴せず母親及び子供のみでモロッコを出国される場合、父親による子供の出国許可が必要となります。
(3) モロッコへの入国時の水際対策
ア.空路の場合、出発時刻前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書(これまでの抗体検査は不要です。)
海路の場合、出発時刻前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書、また船上にて追加のPCR検査が行われます。(これまでの抗体検査は不要です。)
イ.通常のPCR検査、すなわち鼻腔咽頭拭い液によるPCR検査しか認められません。唾液によるPCR検査は認められません。
ウ.陰性証明書は、医療機関の発行した英語もしくは仏語の陰性証明書が必要です。日本語の検査結果をご自身で翻訳して付記することは認められません。また、検査結果を携帯電話等の画面で提示することは認められず、紙で提示する必要があります。
エ.11歳未満の小児は検査をする必要がありません。
オ.健常者はモロッコ入国後に隔離されませんが、十分に注意して生活することが求められています。
在モロッコ日本国大使館ホームページ
http://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html