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【スロバキア入国情報】8月30日以降の検疫措置修正について

1 7月19日以降、スロバキアに入国する12歳以上の者は、入国前に所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。
(1)所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす者は、同サイトへの登録後、6か月間は再登録する必要が無い。
(2)12歳以上18歳未満の者は、同サイトへの登録後、8月9日までは再登録する必要が無い。
(3)下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再登録する必要が無い。
(4)下記7に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再登録する必要が無い。
(5)トラック運転手、トランジット目的でスロバキアに入国する者等は、同サイトに登録する必要が無い。

2 7月19日以降、空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2)への登録も義務づけられる。

3 7月19日午前6時以降、スロバキアに入国する全ての者は、以下のいずれかの検疫措置が義務づけられる。同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる。ただし、所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす者は、これらの検疫措置が免除される。
(1)(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後5日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出るまで自主隔離。
(3)12歳未満の子供は、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
所定要件ア~ウ(※)に該当しない者でも、7月9日までに1回目のワクチン接種を受け、8月2日午前6時までにスロバキアに入国する者は、入国初日以降にPCR検査を受けて陰性の場合、自主隔離を終了できる。(注:公衆衛生局HPによれば、このケースに該当する者に対しては、国がPCR検査の費用を負担する。)
12歳以上18歳未満の者は、8月9日までの間は、同居人が所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす場合、上記(1)~(3)の検疫措置が免除される。

4 7月19日午前6時以降、以下に掲載する国・地域以外からスロバキアに空路で入国する者は、スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。(注:ウィーン空港等から陸路でスロバキアに入国する者は、陰性証明書を事前に用意する必要はない。)
アルバニア、アンドラ、アルメニア、豪州、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、モンテネグロ、中国、チェコ、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ジョージア、オランダ、香港、アイルランド、アイスランド、イスラエル、日本、ヨルダン、カナダ、韓国、コソボ、キューバ、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、マカオ、ハンガリー、マルタ、モルドバ、モナコ、ドイツ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、サンマリノ、北マケドニア、シンガポール、スロベニア、スペイン、米国、メキシコ、セルビア、スイス、バチカン、スウェーデン
、台湾、イタリア、トルコ、ウクライナ。

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