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【スロベニア】国内制限措置、入国制限措置の変更について

8月14日、スロベニア政府は、国内制限措置および入国制限に係る措置の一部変更を発表しました。

1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、8月16日から、屋外・屋内における文化イベントでは、再びマスクの着用と手の消毒が必要となりました。ただし、屋外における文化イベントで1.5メートルの距離が確保出来る場合は、マスクの着用は不要です。

2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。これにより、8月23日以降、トランジットのためにも証明書が必要となります。有効な証明書は以下のとおりです。
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内)による陰性証明書(※参照)
イ PCR検査による陽性結果(10日以降6ヶ月以内のもの)(※参照)
ウ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明(6ヶ月以内)(※参照
エ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が記載されていれば、有効なワクチン接種証明書として認められるとのことです。(英語又はドイツ語に翻訳されていることを推奨)
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch)、投与番号、ワクチン接種日)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/)をご確認ください
また、認められるワクチンの種類及び必要とされる接種後の経過日数はつぎのとおりです。
●1回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●1回目の接種から少なくとも21日が経過している
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディア製ワクチン(インド)
●2回目の接種から少なくとも7日間が経過している
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
●2回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
オ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同時提出(以下のいずれか)
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(8ヶ月以内)およびワクチン接種証明(1回目)
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内)およびワクチン接種証明(1回目)
(注)上記アからオの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は第三国のデジタル新型コロナ証明書(QRコード付き、英語表記)による証明も認められます。

※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書または簡易抗原検査による陰性証明書及び新型コロナウイルス感染症からの回復証明の発行国として認められているのは、EU、シェンゲン圏、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナとなっており、日本は含まれておりませんのでご注意ください。
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、スロベニア(リュブリャナ空港)到着後、空港で簡易抗原検査(有料)を受けることが可能です。
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国時に提出する証明として認められる証明書の条件は以下の全てを満たすものです。
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原検査による陰性(陽性)証明書と少なくとも同一の情報(氏名、個人固有の識別子(個人番号、健康保険番号、パスポートまたはその他の国の文書番号、生年月日またはその他の同様の識別子)、検査の種類に関する情報(製造者、検体採取の日時)、証明書の発行者に関する情報および証明書の発行日)を含む。
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格および技術システムに準拠したQRコードがある。
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効性、完全性を検証することが可能である。

(2)なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除となる特例は以下のとおりです。
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニアを出国する場合
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限を必要としない親族と入国する場合、または入国制限を必要としない教師等に引率された団体として入国する場合
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する者が、農林作業を行う目的で出国し、10時間以内にスロベニアに戻る場合(同居する同伴者にも適用)
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直線距離で10キロ以内に居住している者が出国後5日以内にスロベニアに帰国する場合
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し、12時間以内にスロベニアを出国する場合

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