スペイン時間10月25日(日)、中央政府はスペイン全土を対象に警戒事態宣言を発令し、同日発効しました。
今回の措置は、11月9日0時まで有効となり、その後6ヶ月間(2021年5月9日まで)延長される可能性があります。また、本措置を受けて各州が発表した夜間移動制限等については(2)をご覧ください。
(1)警戒事態宣言の概要
(ア)夜間移動の制限について(カナリア州を除く):
23時から6時までの外出を禁止する。ただし、医薬品、医療用品、その他必需品の購入や通院、動物病院への救急搬送、労働、帰宅、介護、不可抗力、これらの活動を行うために必要な燃料補給の場合は除く。
また、各州、各自治都市は開始時間を22時から0時、終了時間を5時から7時の間で決定できる。
(イ)移動制限について:
各州、各自治都市は、各州、各自治都市内で区域を定めて、当該区域への出入り制限を課すことができる(各州、各自治都市による別途の明示的な決定を要する)。ただし、通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合を除く。
(ウ)会合について:
各州、各自治都市の判断で、私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限。ただし、同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されない。
(エ)宗教施設について:
各州、各自治都市の判断で収容率を制限することができる。
(オ)国境措置について:
(イ)にかかる制限は、国境における制限措置には影響を与えない。
(2)各州の規制状況
(ア)夜間外出制限について
現在、夜間外出禁止について、明示的に発表している州は以下のとおりです。
(※発表のない州については、州の発表がない限り23時から6時まで外出禁止となります。)
アラゴン州:23時から6時まで夜間外出禁止
エクストレマドゥーラ州:0時から6時までの夜間外出禁止
カスティージャ・イ・レオン州:22時から6時まで夜間外出禁止
カスティージャ・ラ・マンチャ州:23時から6時まで夜間外出禁止
カタルーニャ州:22時から6時まで夜間外出禁止
カンタブリア州:0時から6時まで夜間外出禁止
ナバラ州:23時から6時まで夜間外出禁止
バレアレス州:23時から6時まで夜間外出禁止
バレンシア州:0時から6時まで夜間外出禁止
マドリード州:0時から6時まで夜間外出禁止(※官報の規定によると、同時間帯の会合禁止となっており、その後公式な発表はありませんが、州知事が同時間帯を外出禁止にも適用すると発言しています。)
リオハ州:23時から6時まで夜間外出禁止
ムルシア州:23時から6時まで夜間外出禁止
メリーリャ自治都市:22時から6時まで夜間外出禁止
(イ)移動制限等について:
全国のどこで移動制限措置が実施されているかについては、以下HPリンクのスペイン国営放送局作成のマップをご参照ください。
https://www.rtve.es/noticias/20201023/mapa-confinamientos-espana-coronavirus-restricciones/2041269.shtml
(3)マドリード州の規制について:
マドリード州について、警戒事態宣言の措置に加え、10月23日(金)に発表された規制が予定通り実施されております。具体的な内容を以下のとおり再掲します。以下(ア)の州全体に適用される措置は、10月9日に発出された警戒事態宣言が解除された24日(土)16:47から適用、以下(イ)の指定地域における措置は26日(月)から適用されています。
(ア)州全体に適用される措置
(i)会合
・0時から6時における、同居人以外の会合を制限。高齢者や病人の介護や障害者の介助、その他の不可抗力、労働を事由とする場合は除く。
・上記以外の時間帯については、引き続き会合の人数は最大6人までに制限。
(ii)営業時間
・ホテル、飲食店、映画館、劇場、音楽堂、サーカス、多目的ホール、公演施設、レクリエーション施設、大学の寮、スポーツ施設、公園、庭園、カジノなどの娯楽施設は0時閉店、6時より前の開店は禁止する。ホテル及び飲食店については、23時以降の新規入店を制限。
・全ての商業施設、小売店、サービス提供施設、屋外市場は22時閉店、6時より前の営業を禁止する。ただし、薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設を除く。
・映画、飲食店、娯楽施設のあるショッピングセンターの営業は0時までとする。
(iii)収容率
・宗教施設、室内のスポーツ施設、ホテル、レストランの店内は、定員の50%に制限する。バーカウンターの利用は禁止する。
・劇場、映画、その他の文化施設は定員の75%に制限。多目的ホール(ウィジンク・センターなど)、テラスは定員の75%に制限。商業施設は定員の75%、研修施設については定員の60%に制限。
(イ) 指定地域における措置
指定地域に含まれるのは、以下の12市内の32の保健地区になります。
・マドリード市内19の保健地区、コジャド・ビラルバ市内の1区、グアダラマ市の1区、マハダオンダ市の1区、ポスエロ・デ・アルドス市の1区、パルラ市の2区、コルメナル・ビエホ市の1区、モラタ・デ・タフニャ市の1区、トレホン・デ・アルドス市の2区、エル・ボアロ市の1区、ビラレホ・デ・サルバネス市の1区、コルメナル・デ・オレハ市の1区
※お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下のマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。
https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bc4b611915740cc99fdc1a10954b043
(i)移動制限
・通院、労働、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合や上記と同様の事由がある場合を除いて、対象地域への出入りを制限する。
・制限地域の車での通過は許容される。制限地区内での住民の移動は許容されるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。
(ii)宗教施設
・収容率は定員の3分の1に制限。
・通夜会場は屋外では最大15名、室内では最大10名に制限。
(iii)子供向け公園の一時的閉鎖。