6月23日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス対策の大幅な
1 屋外におけるマスク着用義務の廃止
(1)公共の屋外エリア、レジャー施設及び飲食店のテラス席にお
公共交通機関の場合、プラットホーム(地下を含む)、停留所、地
他方、通路やショッピングエリアを含む鉄道駅地下の閉鎖的な施設
(2)屋外におけるマスク着用義務は廃止されますが、スイス連邦
屋内エリアでは、誰が予防接種を終えたか、誰が新型コロナウイル
2 職場等におけるマスク着用義務の廃止
職場及び後期中等教育機関におけるマスク着用義務が廃止されます
(1)雇用主は、引き続き新型コロナウイルスの感染から従業員を
(2)後期中等教育機関においては、各州当局が新型コロナウイル
3 ホームオフィスは義務から推奨事項へ
ホームオフィスの義務は廃止され、推奨事項へと変更されます。こ
4 対面授業に関する制限の廃止
新型コロナウイルスの定期的な検査を要件とすることなく、専門教
5 店舗等における(顧客1人当たりの)面積要件の廃止
(1)店舗、レジャー施設及びスポーツ施設における(顧客1人当
(2)ウォーターパークの再開が認められます。
(3)なお、コロナ証明を入場の条件としないイベント、施設等は
6 飲食店における1テーブル当たりの人数制限の廃止等
(1)飲食店における1テーブル当たりの人数制限が廃止されます
(2)ただし、屋内エリアにおいては、現行と同様に着席のみでの
(3)屋外エリアにおいては、人数制限や着席義務が廃止されます
7 ディスコ及びクラブの再開
(入場者を)コロナ証明を持つ人に限定する条件の下、ディスコ及
また、コロナ証明を持つ人のみに入場が認められる全ての施設と同
8 イベントにおけるコロナ証明の使用(各制限の廃止)
(参加者を)コロナ証明を持つ人に限定するイベントの場合、マス
ただし、新型コロナウイルスの感染防止コンセプトとして、コロナ
9 コロナ証明を入場の条件としないイベントの要件
(1)屋内外を問わず着席形式の場合の参加者は、最大1,000
(2)立席形式や移動を伴う場合の参加者は、屋内においては25
(3)屋内外を問わず入場者は、会場収容人数の3分の2まで。
(4)屋内においては、飲食物提供エリアでのマスク着用が義務付
なお、着席形式の場合は、連絡先情報の収集が義務付けられます。
(5)屋外においては、マスク着用義務はありません。
(6)参加者自身がダンスをするイベントやコンサートは禁止され
10 私的イベント
私的イベントの参加人数は、屋内においては30人まで、屋外にお
11 見本市の再開
(1)屋内における参加者が1,000人未満の見本市の再開が認
(2)コロナ証明を入場の条件とせずに実施する見本市は、屋内エ
12 スポーツ・文化活動
(1)屋外におけるスポーツ・文化活動に係る制限が廃止されます
ただし、屋内活動については連絡先情報の収集が義務付けられます
(2)マスク着用義務及び社会的距離の確保義務並びに収容力の制
13 ワクチンの有効期間を12ヶ月に延長
(1)スイス国内で使用認可を受けたmRNAワクチンの有効期間
これは、スイス連邦ワクチン委員会の勧告に基づく措置であり、こ
(2)EUのデジタルコロナ証明に合わせ、新型コロナウイルスの
また、簡易抗原検査による陰性証明の有効期間は、現行の24時間
14 薬局及び小売店での自己検査
薬局及び小売店において、検証済の自己検査キットが購入可能とな
ただし、スイス連邦政府が費用を負担する1人当たり1か月に5回
15 スイス入国措置の緩和
(1)シェンゲン協定加盟国からスイスへ入国する者に対する検疫
(2)スイス入国の際の新型コロナウイルス陰性証明取得義務は、
(3)第三国からスイスへ入国する新型コロナウイルスのワクチン
(参考:スイス連邦移民庁関連ページ)
https://www.sem.admin.ch/sem/d
16 スイス入国時の検疫措置
(1)スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国
(参考:本領事メール配信時におけるスイス入国時に検疫措置(自
https://www.ch.emb-japan.go.jp
(2)新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人又は新型コ
スイスで承認されたワクチンは、デルタ株に対して有効性が若干下