現地時間6月24日、台湾外交部はプレスリリースを発出し、世界各国が徐々に経済活動や国際交流を再開させているのに伴い、外国人の訪台に関する規範を調整するとして、以下のとおりにプレスリリース発表しました。
これにより台湾では、3月19日0時より訪台する非台湾人の、居留証、外交公務証明、ビジネス履行証明、或いは特別許可を得た者以外について、一律に入境を制限してきた措置が徐々に緩和されるようになります。
台湾外交部発表のプレスリリースでは
観光(一般的社会訪問を含む)と就学を目的とする入境を除き、外国人の入境制限を6月29日から緩和する。これにより、ビジネス目的、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的であれば、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば入境が可能となる。
なお,「一般的社会訪問」とは、友人訪問、結婚式参加、スポーツ試合観戦、コンサート等の鑑賞、季節の慶祝・文化活動参加等、特定の受入機関や親族が台湾にない訪台を意味する。
ただ、台湾入境時には、一律で航空機搭乗3日以内に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性報告の提出が求められ,且つ入境後14日間の在宅検疫が必要になります。
今回のプレスリリースの詳細および、全文は以下のリンクよりご確認ください。
6月24日付け台湾外交部HPプレスリリース:外国人の訪台に関する緩和措置
https://www.mofa.gov.tw/News_C
また,台湾入境後14日間の「在宅検疫」対象者用の防疫ホテルについて,交通部観光局が運営しているHP「旅宿網」において,ホテルリスト等の情報を掲載していますのでご参照ください。
<交通部観光局「旅宿網」(中国語)>
https://taiwan.taiwanstay.net.
今後、台湾への渡航予定のある方は、常に最新の情報を確認するようにしてください。
公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所
https://www.koryu.or.jp